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盛岡地方裁判所 昭和50年(ワ)144号 判決 1979年8月20日

原告

佐藤市太郎

被告

山道石次郎

ほか一名

主文

一  被告小原義一郎は原告に対し金一、二七九万七、四二〇円および内金一、一四九万七、四二〇円に対する昭和四八年一月一八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告の被告小原義一郎に対するその余の請求および被告山道石次郎に対する請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、原告と被告小原義一郎との間においては、原告に生じた費用の二分の一を被告小原義一郎の負担とし、その余は各自の負担とし、原告と被告山道石次郎との間においては全部原告の負担とする。

四  この判決は原告勝訴の部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告

1  被告らは原告に対し連帯して金一、四六六万三、三四〇円および内金一、三三六万三、三四〇円に対する昭和四八年一月一八日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行の宣言。

二  被告ら

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  被告小原義一郎は昭和四八年一月一八日、普通貨物自動車(加害車)を運転して国道四号線を盛岡市方面に向つて南進中、岩手県岩手郡玉山村大字渋民字岩鼻地内にさしかかり、折から同方向に進行中の原告運転の自転車(被害車)を追越そうとしたが、その際凍結路における自動車ハンドル操作の適切を欠いたため加害車をスリツプさせ、被害車に追突させて原告を転倒させ、原告に入院加療八三三日間を要する頭部挫傷兼腰部挫傷、第一腰椎椎体骨折兼両大腿部挫傷、腰椎圧迫骨折の傷害を負わせた(以下、本件事故という。)。

2  本件事故は右のとおり、被告小原の過失に基づくものであるから、同被告は不法行為として民法七〇九条により、また、被告山道石次郎は加害車を保有しこれを自己のため運行の用に供していたのであるから、自賠法三条により、それぞれ原告の蒙つた後記損害を賠償すべき責任がある。

3  原告の損害

(一) 入院治療費 金三三二万三、八四〇円

(二) 入院雑費 金二四万九、九〇〇円

一日金三〇〇円として、これに入院日数八三三日を乗じた金額。

(三) 付添費 金一〇万八、〇〇〇円

妻による付添九〇日分。一日金一、二〇〇円として、これに右九〇日を乗じた金額。

(四) 休業損害 金二二四万円

原告は本件事故当時、日雇労務者として一か月平均金八万円の賃金収入を得ていたところ、本件事故による受傷の治療のため約二八か月間入院して休業のやむなきに至つたが、この期間稼働すれば得ることができた収入額を右月平均賃金収入額を基礎として算出すると、金八万円に二八ケ月を乗じた金二二四万円となり、右金額が右期間の休業損害である。

(五) 逸失利益 金八三六万一、六〇〇円

原告は前記のとおり入院治療したが、完全に回復することができず、第一腰椎椎間孔の狭窄著しく、また肋間神経症甚しく、脊椎運動障害があつて一〇分から二〇分以上の坐位を継続することが困難であり、歩行も困難であるとの症状が固定した。右後遺障害は「脊椎に著しい奇形又は運動障害」を残すものとして自賠法施行令の後遺障害等級表第六級に該当するものと認定された。右等級第六級の後遺障害の労働能力喪失率は六七パーセントであるから、原告の労働能力喪失による収入の減少は、原告の就労可能年数を一九年、中間利息控除につきホフマン式を適用したその係数を一三として、八万円×一二か月×六七パーセント×一三の算式により金八三六万一、六〇〇円と算出されるが、右金額が逸失利益として原告が蒙つた損害である。

(六) 慰藉料 金三〇〇万円

原告は前記傷害(重傷)治療のため、前記のとおり八三三日間(約二年四か月)の長期入院のやむなきに至り、しかも完全快癒せずに前記後遺障害を残すこととなつたが、このため日常生活の挙措にさえ不自由を感じ、将来の健康、生活に不安を懐かざるを得ない状況である。本件事故が加害者被告小原の一方的過失に起因することをも考慮すれば、原告の精神的肉体的苦痛を慰藉するためには金三〇〇万円を下らない金額を要する。

(七) 弁護士費用 金一三〇万

4  弁済を受けた額

(一) 自賠責保険金 金三〇〇万円(治療費分金五〇万円、後遺障害分金二五〇万円)

(二) 被告らからの弁済 金九二万円(治療費として金一五万円、生活費等として金七七万円)

5  よつて、原告は被告らに対し連帯して、損害賠償として、前記3(一)ないし(七)の損害額合計金一、八五八万三、三四〇円から右4(一)および(二)の弁済額合計金三九二万円を差し引いた金一、四六六万三、三四〇円および内金一、三三六万三、三四〇円に対する不法行為の日である昭和四八年一月一八日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うよう求める。

二  請求原因に対する答弁

1  請求原因1の事実中、被告小原が原告主張の年月日、場所において普通貨物自動車(加害車)を運転したことおよび自転車(被害車)に追突したことは認めるが、その余の事実は不知。同2の事実および主張は争う。同3の事実は不知。同4の事実は認める。

2(一)  本件事故当時の入院雑費は一日金二〇〇円ないし二五〇円、家族による付添費は一日金八〇〇円が相当である。

(二)  本件事故当時の原告の賃金収入は月平均金六万円程度である。

(三)  中間利息控除の算式はライプニツツ式によるべきである。

三  抗弁

1  本件加害車の保有者は被告山道ではなく訴外白糠寅吉である。また、被告小原は同訴外人の被用者であつて同訴外人と被告山道との間には雇傭関係はない。加害車が被告山道保有名義に登録されたのは以下の事情による。即ち、訴外白糠は加害車以外の他車を訴外青森日野自動車株式会社から割賦販売により購入しており、右割賦金の支払継続中であつたところ、本件加害車を購入することになつたのであるが、同訴外会社においては割賦金支払継続中の他車販売は禁止されているため、訴外白糠が姉の夫である義兄被告山道に登録名義を貸してくれるよう懇願したので、同被告は同訴外人に自己の名義を貸したものに過ぎず、加害車についての割賦金等の支払は同訴外人がしていたものである。加害車は専ら同訴外人が新潟市一番堀通り町所在の福田組の専属的下請として同市における運搬の仕事に使用していたものであるが、右仕事は被告山道の仕事とは全く無関係であり、同被告は一度も加害車の使用保管をしたことはないし、右名義貸しにより一銭の対価をも得たことはない。このように、被告山道には加害車についての運行支配も運行利益も存しないというべきであるから、同被告は加害車の保有者ではない。また、同被告は、右の諸事情に照らし、社会通念上本件加害車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあつたとはいえないから運行供用者ではない。

2  本件事故については、原告の過失も大であるから過失相殺すべきである。

3  原告は本件事故前に日雇労務に従事中高い足場から地上に転落し全身打撲等により入通院しており本件事故当日も右通院中であつたのであるが、とすれば、過去の右傷害と相俟つて原告主張の前記傷害となり、原告主張のごとき長期の入院治療および後遺症の発生に至つたものと推察されるから、過去の右傷害が本件の傷害に及ぼした寄与度に基づき、過去の傷害による損害は相当因果関係がないとして控除されるべきである。

四  抗弁に対する答弁

抗弁の事実および主張は全て争う。

第三証拠〔略〕

理由

一  請求原因1の事実中、被告小原が原告主張の年月日、場所において普通貨物自動車(加害車)を運転したことおよび自転車(被害車)に追突したことは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第二号証、第三号証の一、二、第四号証 第五号証の一、二および被告小原義一郎本人尋問の結果によれば、被告小原は折から同方向に進行中の原告運転の自転車(被害車)を認めてこれを追越そうとしたが、当時降雪積雪のため路面が湿潤泥濘していて滑走しやすい状態であつたから、このような場合自動車運転者としては、減速徐行し、ハンドル操作およびブレーキ操作を適切にして自車をスリツプなどさせないようにしなければならない注意義務があつたこと、ところが被告小原は、右自転車に気を奪われて前方を十分注視しないまま漫然と同一速度(時速約四〇キロメートル)で進路を右側に変更して右自転車を追越そうとしたところ、対向車の接近に初めて気づきあわてて急制動(急ブレーキ)の措置を採つたため自車(加害車)を左斜前方にスリツプさせて暴走させ、加害車前部を右自転車に追突させて原告を路上に転倒させたことが認められ、右認定に反する証拠はない。右認定事実によれば、右の追突転倒は、被告小原の前記注意義務に違反した加害車運転行為に基づくものであり、同被告の過失に基づくものということができる。したがつて、同被告は不法行為として民法七〇九条により、原告の蒙つた損害を賠償すべき責任がある。

二  次に、被告山道の自賠法三条による運行供用者として責任の有無につき検討する。

成立に争いのない甲第九号証、証人白糠寅吉の証言および被告山道石次郎本人尋問の結果によれば、本件加害車は、訴外白糠が昭和四七年訴外青森日野自動車株式会社から所有権留保付の割賦販売により買受けたのであるが、その際右売買の名義上の買主および自動車登録上の使用者名義を訴外白糠の姉の夫である義兄被告山道にしたことが認められ、右認定に反する証拠はない。右認定事実によれば、被告山道は本件加害車の名義上の使用権者(保有者)であると認めることができる。

そこで、進んで被告山道主張の抗弁につき判断する。

成立に争いのない甲第一〇号証、証人白糠寅吉の証言、被告山道石次郎および同小原義一郎各本人尋問の結果によれば、本件加害車の名義上の買主および自動車登録上の使用者名義を被告山道にしたのは、訴外白糠は本件加害車買受当時の昭和四七年頃住所を東京に移しており、印鑑証明書等自動車登録に必要な書類を青森で取り揃えることができなかつたことから、義兄の被告山道に依頼してその名義を借りたことによること、訴外白糠と被告山道との間には雇傭関係はないこと、加害車は専ら、個人として土木建設業を営む同訴外人が東京都国分寺市の出稼先福田組に持ち込み、同訴外人の土木、運搬、連絡の仕事のために同訴外人およびその配下の者が運転使用したこと、加害車は右福田組の資材置場空地の同訴外人が指定した場所に駐車させ、加害車の鍵は右福田組の宿舎の壁に掛けて同訴外人が管理していたこと、加害車の割賦金、税金および損害保険料は同訴外人が被告山道に送金するなどして同被告名義で支払つていたこと、被告山道は本件加害者を全く使用保管したことはなく、訴外白糠の前記の仕事は被告山道には全く無関係であつたこと、本件事故は、訴外白糠の被用者で運転手である被告小原が同訴外人の指示了解の下に、昭和四七年年末に正月休みのため同郷の同訴外人および同訴外人の被用者らの荷物を積み加害車を運転して青森県上北郡横浜町へ帰郷し、休み明けにより再び被告小原が加害車を運転して東京都国分寺市の前記福田組の現場に向う途中の事故であつたこと、以上の各事実が認められ、被告山道本人尋問の結果中、右認定に反する供述部分は、証人白糠の証言と対比して措信し難く、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

ところで、本件のごとき保有者名義のいわゆる名義貸しにおいては当該名義人において当該自動車に対する運行支配も運行利益も認められず、また、社会通念上当該自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にもない場合には、当該名義人は自賠法三条の運行供用者とはいえないと解せられるのであるが、右認定事実に鑑みれば、本件加害車の保有者名義人たる被告山道には加害車に対する運行支配および運行利益が何ら存しなかつたこと、また、同被告は右加害車の運行を監視、監督すべき立場にもなかつたということができる。してみれば、被告山道は自賠法三条の運行供用者とはいえず、同被告には右の運行供用者としての責任は存しないものというべきである。同被告主張の抗弁は理由がある。

三  原告の損害につき検討する。

1  入院治療費

証人中村弘道の証言により真正に成立したものと認められる甲第八号証の一ないし三および同証人の証言によれば、本件事故による原告の受傷の治療のための渋民医院(岩手県岩手郡玉山村大字渋民字大前田五九番地所在)における入院治療費は金三三二万三、八四〇円であることが認められる。

2  入院雑費

成立に争いのない甲第六号証、証人中村弘道の証言により真正に成立したものと認められる同第一一号証、同証人の証言および原告本人尋問の結果によれば、原告は本件事故により頭部挫傷兼腰部挫傷、第一腰椎椎体骨折兼両大腿部挫傷、腰椎圧迫骨折の傷害を負い、前記病院において入院加療八三三日間(昭和四八年一月一八日から同五〇年四月三〇日まで)を要したことが認められるところ、右傷害の部位程度、入院時期期間に照らすと、入院中の雑費として少なくとも一日当り金三〇〇円を要したものと推認することができる。したがつて、入院雑費合計額は金二四万九、九〇〇円(三〇〇円×入院日数八三三日)となる。

3  付添費

原告本人尋問の結果によれば、前記入院加療中の九〇日間、原告の妻が付添看護をなしたことが認められるところ、原告の前記傷害の部位程度、入院時期期間および右身分関係に鑑みれば、右付添看護は必要のものであり、かつ、一日当り金一、二〇〇円をもつて相当と認めることができる。したがつて、付添費合計額は金一〇万八、〇〇〇円(一、二〇〇円×付添日数九〇日)となる。

4  休業損害

原告本人尋問の結果によれば、原告は本件事故当時(昭和四八年一月一八日当時)、日雇労務者として一か月平均金八万円の賃金収入を得ていたことおよび本件事故による受傷治療のため、原告は右本件事故当日から昭和五〇年四月三〇日までの八三三日間(約二七・五か月間)、日雇労務稼働の休業を余儀なくされたことが認められ、右認定を動かすに足りる証拠はない。したがつて、右休業期間における原告の休業損害は金二二〇万円(金八万円×二七・五か月)となる。

5  逸失利益

前掲甲第六号証、証人中村弘道の証言、原告本人尋問の結果および弁論の全趣旨によれば、原告は前記認定のとおり入院治療したが、完全に回復することができず、肋間神経症甚しく、腰椎および脊椎運動障害があつて坐位を継続することが困難であり、歩行も困難であるとの症状が固定し、前記退院(昭和五〇年四月三〇日)後間もなく再入院したこと、右後遺障害は「脊椎に著しい奇形又は運動障害」を残すものとして自賠法施行令別表の後遺障害等級表第六級に該当するものと認定されたことおよび昭和五三年八月当時においても右後遺障害により入院中で就業が困難なため稼働していないことが認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

右認定事実に、退院が昭和五〇年四月三〇日であること(前記2において認定したとおり。)および訴提起が同年六月三日であること(記録上明らかである。)を併せ考えれば、右後遺障害の固定時および右等級認定時は遅くとも同年六月であると推認することができる。そして、弁論の全趣旨によれば、原告の右時点での年令は満四五才であることが認められるところ、労務者としての原告の労働可能年数は満六五才までの二〇年間と認めるのが相当である。

ところで、前記等級第六級の後遺障害の労働能力喪失率は、昭和三二年七月二日労働基準監督局長通達「労働能力喪失率表」によれば、六七パーセントとされているのであるが、原告が今後の職業選択および訓練等によつて右後遺障害を克服する可能性もあることを考えると、前記労働可能期間を通じての原告の労働能力喪失率は五〇パーセントと評価するのが相当である。

そこで、右各事項を基礎とし、満四五才、労働可能年数二〇年におけるホフマン係数一三・六一六(少数点第四位以下、切捨)を適用(当裁判所は中間利息控除の算式についてはホフマン式計算法が不合理とはいえないので同式を適用するのを相当と思料する。)して逸失利益の現在価額を算出すると金六五三万五、六八〇円(八万円×一二か月×五〇パーセント×一三・六一六)となるから、右金額を逸失利益額と認めるのが相当である。

6  慰藉料

前記一において認定した本件事故の態様、同三2において認定した本件事故による原告の受傷の内容、部位、程度、入院期間(約二年四か月)、同三5において認定した後遺障害の内容、部位、程度、継続期間(約三年二か月)を総合勘案すれば、原告の右受傷および入院ならびに後遺障害による精神的肉体的苦痛に対する慰藉料は金三〇〇万円を相当と認める。

7  弁護士費用

弁護士費用としては、前記1ないし6の損害額(後記六記載のとおり認容額でもある。)合計金一、五四一万七、四二〇円の一〇パーセントが相当と考えられるので金一五四万一、七四二円と算出されるが、原告は右金額のうち金一三〇万円のみを請求しているので、右金額をもつて弁護士費用の金額と認めるべきである。

以上の1ないし7の各項目の金額はいずれも本件事故による損害額であること明らかである。

四  被告らは原告にも過失があるとして過失相殺を主張するので検討するに、被告小原義一郎本人尋問の結果中には、原告運転の自転車が雪道のためふらついて走行していた旨の供述部分があるが、右供述部分は右供述に先立つ同被告の司法警察員および検察官に対する供述内容(前掲甲第三号証の一、二、第四号証)と対比してたやすく措信し難いところであるし、仮に、右事実が認められるとしても、かかる態様による自転車走行につき直ちに過失相殺すべき程の過失を認めることは相当でないと考えられるから、いずれにしても、右過失相殺の主張は理由がない。

また、被告らは、本件事故前の転落事故による傷害の寄与度を主張するが、右転落事故による傷害の部位、程度および本件交通事故に基づくとされる傷害に対する寄与度につき適確な立証がないから、右主張もまた採用の限りではない。

五  前記三の損害の填補として原告が合計金三九二万円の弁済を受けたことは当事者間に争いがない。

六  よつて、原告の被告小原に対する本訴請求は、前記三1ないし7において認定した各損害額の合計金一、六七一万七、四二〇円から右五の弁済額合計金三九二万円を差し引いた金一、二七九万七、四二〇円および内金一、一四九万七、四二〇円に対する不法行為の日である昭和四八年一月一八日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を求める限度で理由があるからこれを認容し、同被告に対するその余の請求および被告山道に対する本訴請求はいずれも失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 樋口直)

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